令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
・先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を特別の料金として医療保険の患者負担分と合わせてお支払いいただきます。
・特別の料金は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
・先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。
詳細は各店舗へお問い合せください。